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先週末も飲酒運転によるひき逃げ事件が大阪でありました。 〜6キロ引きずり?少年死亡 大阪 飲酒ひき逃げの男逮捕〜 新聞配達の少年を車ではね死亡させた上、逃走したとして、大阪府警富田林署は16日、自動車運転過失致死と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、大阪府河内長野市小塩町、大工、市川保容疑者(41)を逮捕した。死亡したのは大阪府富田林市西板持町、毎日新聞販売店アルバイト、東川達也さん(16)。遺体は事故現場から約6キロ離れた駐車場で発見されており、同署は引きずられた可能性が高いとみて調べている。 本文はこちら⇒全文 ※YAHOOニュースのため暫くしたらリンクが無くなる場合があります。 2年前に福岡で市の職員が、飲酒運転による衝突事故を起こして子供3人の命を奪った事件以来、飲酒運転による罰則が強化されたため、飲酒運転の件数は激減していると聞きますが、逆に今回のような悪質な事件は増えているのかもしれません。 これは一つの人間心理なのでしょうか? 今までは飲酒運転で捕まっても、払えるくらいの罰金で済んだが、今はこの不景気・・・捕まったら最後、罰金を払えないと思ってこういった行動に出てしまうのでしょうか? でも結局のところ、罪が更に重くなってしまい、一生を棒にふることになってしまうのです。 ちなみに飲酒運転に関する罰金等をまとめてあるサイトがあったからリンクしておきます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm どうやら警視庁のサイトのようです。 簡単にまとめると・・・ 運転に関する罰則 酒酔い運転⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 酒気帯び運転⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ひき逃げに関する罰則 ひき逃げ⇒10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 飲酒ひき逃げ⇒15年以下の懲役又は100万円以下の罰金 運転者以外(車両提供者) 酒酔い運転⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 酒気帯び運転⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転者以外(同乗者) 酒酔い運転⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒気帯び運転⇒2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 これだけ見ても、もしも違反をしてしまったらかなりの負担責任を問われることになりますし、もしも飲酒運転でひき逃げなどしてしまたら罪は更に大きくなってしまいます。 何とか逃げられるなんて思ったら大間違いです。 まずはお酒を飲んだら車を運転してはいけないし、グループで飲みに行った時はちゃんと運転する人を決めて、安心して楽しい時間を過ごしたいです。 私も熊本に戻ってからは車に乗る機会が多くなってます。 更に飲みに行く機会も増えてますので、気を許さないようにしないといけません。 今後、今回のような事件が増えなければいいのですが・・・12月は忘年会などなにかと飲み会の多いシーズンなので心配になります。 |
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愛車が中古車。
車を売りました。愛車のスカイラインGTR。スカイラインGTRというと、無類の車好きかと思われるかも知れませんが、そんなことはなく、あまり深い意味はなく、選びました。売値は結局30万。まあまあ納得でした。お金ないですからね! ...続きを見る |
車を売りました 2008/12/30 22:20 |
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